
は福祉関係部局が、まちづくり関係の市民活動は都市計画や建築関係部局がそれぞれ把握し、他部局では把握が難しいといった事態が生じるのである、このことは、市民活動を総合的に把握し、支援していくことを阻害していくこととなる。したがって、市民活動をサポートするための担当を何らかの形で独立させ、可能な限り強力な権限をもたせる必要がある。再三例としてあげている神奈川県県民活動支援センターは、部長級の職員を所長として配置し、担当所管課が存在しない、知事直属の機関としてある。それゆえに、市民活動支援にあたり、自由な発想に基づき実体に即した施策を展開できるのである。また、もう1つの手法として、多数の部局にわたる市民活動のサービス供給との役割分担や調整を行うための部局横断的な連絡体制をつくることも必要である。 後者については、「最大の市民活動支援は自治体職員の意識改革」と指摘されているように、統制的・後見的に市民活動支援を考えたり、行政の下請的な存在として市民活動を利用しようとする姿勢が改められなければなるまい。確かに、市民活動は、その基盤も脆弱であり、サービス共有の安定性、安全性などの面で、疑問が残るものもある、しかし、既にみたように、市民活動には行政が行うよりも有利な面もあり、それゆえにそれぞれの役割分担を意識し、パートナーシップに基づいて協働する必要があることを指摘したのである、市民活動支援は、あくまでもそうしたパートナーシップに基づいて行われるものであり、自治体こそ市民活動によって公共サービス供給をサポートしてもらっていることを認識すきなのである。 以上の2つの点から、市民活動支援を進めるために、担当部署の設置等の機構改革を行うとともに、支援政策を進めるにあたっては、情報公開を進め、市民活動団体からの政策提起を積極的に受け入れていかなければならないのである。 (b) 第三者機関の設置 行政機構改革と同時に、市民活動支援について必要なことは、市民による広範な理解が得られるような、公平性と透明性が確保されることである。特定の団体や個人に、不公平な形で、資金援助等が行われることになれば、市民が築き上げてきた市民活動の基盤が根本から揺らぎ、やはり市民には任せておけないということにもなりかねない。また、市民活動団体の活動の公共性や公益性がどのように担保されているのかを検討する手法も開発されねばならない段階になるだろう。 そうした問題を検討するには、行政や議会による監視のみでは不十分であり、独立性が高く、実質的な市民参加に支えられた第三者機関の設置が必要である。この第三者機関は、
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